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音楽全般

曲選びの際に気をつけたい、著作権のこと

現在、ヤマハやカワイなどの企業系音楽教室で構成されている『音楽教育を守る会』と『JASRAC(日本音楽著作権協会)』が、「演奏権」というものを巡って裁判沙汰になっているのをご存じでしょうか?

この争いは、一個人が開いている小さな音楽教室にも関わりのある話で、決して他人事ではないのです。

では、その争いの火種になっている「演奏権」とは何のことでしょうか?

詳しく見ていきたいと思います。

 

演奏権は著作権の一部

ふだん私たちが「著作権」という言葉を聞いてイメージするのは、その作品を使って何かをしたい時に、著作権を持つ人に対して使用料を支払わないといけないということではないでしょうか。

日本の法律では、著作権を持つ者が亡くなった翌年の1月1日から50年間は権利が生きています。例外はあるようですが、死後51年を経過したものは著作権の保護から外れます。

音楽で言うと、作曲者が一つの曲を世に生み出すと同時に、いろんな権利が著作権として発生します。

その中に「演奏権」というのがあり、その曲を公の場で演奏する権利を著作権者が持っている、というものがあります。

そして私たちがその曲を使って人前で演奏したい時、使用料を著作権者に支払うことで私たちの演奏が許可されるわけです。

ただし、著作権法38条1項で定められている3つの要素

  1. 営利目的ではないこと
  2. 聴衆または観衆から、著作権者の作品に対しての対価(入場料等)を徴収していないこと
  3. 演奏者等に報酬が支払われないこと

 

を全て満たしている場合は、著作権者に使用料を支払わなくても公の場で演奏が出来ます。

「公の場」と言われると、皆さんはどんなイメージを思い起こすでしょうか?

ドレミちゃん
ドレミちゃん
コンサートや発表会とかじゃないの〜?
Yuka先生
Yuka先生
そうだね。先生もそう思ってたんだよね……。

大多数の方が、ドレミちゃんのように思っていました。

ところがJASRACの考えは違ったんですね。

なんとこの演奏権、

Mr. JASRAC
Mr. JASRAC
うちが管理してる曲を使うなら、レッスンの中でも権利が及ぶんだ。だから金払え〜〜!

と宣っていらっしゃるのです。

ドレミちゃん
ドレミちゃん
えぇーー!? そんなぁ……。

それに対して音楽教育を守る会をはじめ、たくさんの音楽関係者や音楽愛好家たちが

はぁ!? ふざけるなー!

と猛反対。署名活動まで起こりました。

ではそれぞれの言い分を見ていきましょう。

 

JASRACの言い分

出典:https://www.jasrac.or.jp/

JASRACは「ジャスラック」と読みます。

通常、私たちが楽曲を利用する際に、著作権者にその許可を得なくてはいけません。

しかしその方が有名な方だと、コンタクトを取るのは至難の業です。

仮にコンタクトを取れたとしても、著作権者側も一人一人に対応はしていられません。

そこで、その間を取り持つ役割をこのJASRACが果たしてくれているというわけです。

JASRACが管理している曲を使用する際は、このJASRACに使用させて頂く我々が使用料をお支払いすることによって、権利者へ使用料が分配されるという仕組みになっています。

さて、そんな重要なポジションにいるJASRACさん。

彼らの言い分として、

レッスン中、先生が生徒にお手本として弾いて見せることは「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的としている」という著作権法第22条に当たる。よって演奏権の侵害になるから使用料払え〜〜!

というもの。

ソラシくん
ソラシくん
えぇー!? オレ納得いかないゾ! 先生が弾いてくんなきゃ、どうしていいかわからんじゃんかよぉ〜。

これに対して全国の音楽関係者や、JASRACに管理を委託している作曲者からも猛反対の声が巻き起こります。

この使用料徴収の対象教室は、現時点ではヤマハやカワイなどの楽器メーカーや楽器店が運営する音楽教室だそうです。

Q. どのような楽器教室が使用料徴収の対象となるのですか?
A. 楽器メーカーや楽器店が運営する楽器教室が主な対象となります。

Q. 個人教室は対象となりますか?
A. 事業規模が小さく継続性が低い個人教室は、当面、管理対象としません。

Q. 学校の授業における音楽の演奏利用も対象となりますか?
A. 学校の授業での演奏利用は管理の対象ではありません。

引用:『JASRAC』公式サイト

今のところ個人教室は対象外のようです。

個人的には解答にある「事業規模が小さく継続性が低い個人教室」という文言に若干引っかかりを覚えますけれども……。(失礼しちゃうわ。)

だからといって安泰というわけでもないようです。

本件管理対象の範囲
楽器メーカーや楽器店が運営する楽器教室を対象とします。これらの教室の管理水準が一定のレベルになるまで、当分の間、個人教室については管理の対象としません。個人教室のうち将来的に管理の対象と考えているのは、ホームページなどで広く告知や広告して不特定多数の生徒を常時募集しているような場合を想定しています。

引用:『JASRAC』公式サイト

時代の流れから、個人でやる先生方も自身のwebサイトを持つことは珍しくなくなっています。

しかし個人のお教室と楽器店の音楽教室では、経済事情が全く異なります。

その辺の考慮はして欲しいなと思うのですが……。

 

音楽教育を守る会をはじめとした、音楽教室の言い分

出典:https://music-growth.org

JASRACによる音楽教室への著作権料徴収に対抗すべく結成されたこの会。

  • 一般財団法人ヤマハ音楽振興会
  • 株式会社河合楽器製作所
  • 株式会社開進堂楽器
  • 島村楽器株式会社
  • 一般社団法人全日本ピアノ指導者協会
  • 株式会社宮地商会
  • 株式会社山野楽器

この7つの企業や団体が発起人となって立ち上げられたこの会は、今では300以上の会員法人数となっているそうです。

そして彼らの言い分としては、

音楽教室におけるレッスンにおいて先生が生徒に教える目的で楽器を弾いて示すのは、音楽を音楽として享受させるのではなく、教授目的であり、これが「公衆に直接…聞かせることを目的」とした「演奏」とは到底いえません。

引用:『音楽教育を守る会』公式サイト

ということです。

この考えに賛同するアーティストや有識者が後を絶たないのは、言うまでもありません。

レッスンの中で先生が生徒に、短い1フレーズを弾いて見せたり歌ってみせる、それだけで支払いの対象となるのです。

ソラシくん
ソラシくん
え……、じゃあオレが先生にちょっとここ弾いてって頼んだら……
Yuka先生
Yuka先生
チャリ〜ンって音が聞こえてくるわね。
ソラシくん
ソラシくん
…………。

 

JASRAC管理曲かどうか、ちゃんと調べられます。

JASRACが提供している検索データベース『J-WID』で調べることが可能です。

検索の仕方は検索方法について、表の見方はヘルプにそれぞれ載っているので、わからない方は見てみるといいと思います。

 

まとめ

好きなアーティストの曲が弾けるようになりたい、という思いからピアノを始められる方もいます。

好きなアニメソングを弾きたい、という子供さんもいます。

誰もそれで儲けようなんて考えてはいません。

ましてや先生は弾き方の技術を教えているのであって、「特定の曲」で報酬を得ているのでもありません。

同じ音楽家として、作曲家の方が持つ権利は必ず守られるべきものだと私は思っています。

しかし作曲家の方ですら望んでいない形を、果たして音楽教室という教育現場に求めてもいいものなのでしょうか?

なんとなくスッキリとしないモヤモヤ感が残りますね。

 

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